基本的な考え方

経営体制

  1. 当社の業容、規模、事業特性等を総合的に勘案し、監査役設置会社を選択する。
  2. 取締役会の活性化を図るため員数を削減、取締役の責任と成果を明確にするため任期を決算と同調させ1年とし、併せて業務執行の充実を図るために執行役員制度を採用する。
  3. 監査役監査については、当社として最善の監査環境を提供するとともに、法定監査に加えて任意監査を実施し、監査役機能の強化を図る。

業務の適正を確保するための体制

  1. 当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社の取締役会は、法令、定款及び取締役会規程の定めにより、当社の業務執行を決定する。
    2. 「企業行動規範」の制定及び「コンプライアンス規程」をはじめとする社内諸規程の整備並びにこれを厳正に運用することにより、法令等違反行為を未然に防止する。
    3. 当社及び当社の子会社の取締役は、職務の執行に関し、必要に応じ顧問弁護士その他の専門家に適法性の確認を取る。
  2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 取締役会議事録、執行役員会議事録、稟議書、会計帳簿等の文書類及びその他情報については、関連諸規程の定めにより、各所管部署において適切に保存及び管理を行う。
    2. 取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
  3. 当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 損失の危険の管理に関する規程として、「リスク管理規程」を制定し、当社及び当社の子会社が管理すべきリスクの洗出し、評価、対策等について定める。
    2. 個々のリスクについては、「リスク管理規程」の定めに基づき、職制により適切な予防及び対策を実施する。
    3. リスク管理の状況については、執行役員会において定期的に有効性を評価し、必要に応じ是正措置を行う。
    4. 当社及び当社の子会社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損失の極小化を図る。
  4. 当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 職務の執行においては、法令、定款、経営規程及び執行規程等の定めに従い、取締役、執行役員、各部署の職制がこれを厳正に運用する。
    2. 執行責任の明確化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用する。
    3. 取締役会は、経営規程に基づき中期経営計画及び年度計画を決定し、その執行を監督する。
    4. 代表取締役、執行役員及び各部署の職制は、経営計画の目標達成に向けて、業務を執行・管理する。
    5. 代表取締役及び執行役員は、業務執行状況について、毎月、定時取締役会に報告する。
    6. 当社より当社の子会社へ役員を派遣することにより、子会社の経営管理体制を強化するとともに、「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門が子会社の経営を指導し、統括管理し、適正かつ効率的な職務の執行を確保する。
  5. 当社及び当社の子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 「企業行動規範」の制定及び「コンプライアンス規程」をはじめとする社内諸規程の整備を行うとともに、各部署の職制においてこれを厳正に運用し、法令等違反行為を未然に防止する。
    2. 社長直轄の「経営監査部」を設置し、経常業務推進上の適法性及び予算執行上の有効性に関する内部管理機能を強化する。
  6. 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社より子会社へ役員を派遣することにより、子会社の経営管理体制を強化する。
    2. 「関係会社管理規程」に基づき、子会社の一定の重要事項について当社の関係会社管理担当部門に定期的な報告を義務付ける。
    3. 「予算管理制度規程」に基づき、予算管理制度に当社の子会社の予算を組み入れ、その進捗状況について毎月、各子会社に当社執行役員会への報告を求める。
  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
    1. 監査役監査に対しては、最善の監査環境を提供することとし、監査役より職務を補助する使用人設置の求めがあった場合には、速やかに任命する。
    2. 監査役を補助する使用人を設置した場合は、当該使用人の任命及び解職については監査役会の同意を得るものとする。
  8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査役の職務を補助すべき使用人として監査役会の下に所属する従業員への指揮命令権は、監査役に属するものとする。また、処遇(査定を含む)、懲戒等の事項については、当社と監査役の間で事前協議のうえ実施する。
  9. 監査役への報告に関する体制
    1. 監査役が、監査等を通じて、取締役及び使用人から必要な情報をいつでも入手できる体制とする。
    2. 取締役は、法定事項の他、当社経営に重要な影響を及ぼす事項については、監査役へ遅滞なく報告する。
    3. 「監査役会規程」に基づき、監査役会は、必要に応じて、当社及び当社の子会社の会計監査人、取締役、執行役員、使用人その他の者に対して報告を求める。
    4. 「イチカワ・ヘルプライン管理規程」に基づき、公益通報に関する情報は経営監査部より監査役に報告される。
  10. 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    当社は、監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として当社または子会社において不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を確保する。
  11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
  12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査役監査に対しては、最善の監査環境を提供する。
    2. 監査役会に対して、代表取締役との定期的な意見交換会を開催する。
    3. 常勤監査役の主要会議体への出席機会を確保する。
    4. 監査役会が経営監査部と連携できる体制を整備する。
  13. 財務報告の信頼性を確保するための体制
    金融商品取引法その他の法令等の定めに基づき、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性を確保する。